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パパ活アプリは安全?4アプリと交際倶楽部の届出番号を公式サイトで確認した|根拠になる法律が違う

18歳未満(高校生を含む)は利用できません。本記事は、各社の公式サイトと警視庁・東京都の公開情報を、確認日時点で確認して作成しました。

結論から書きます。パパ活アプリと交際倶楽部は、そもそも根拠になる法律が違います。スマートフォンで完結するアプリは「インターネット異性紹介事業」として公安委員会に届出をしています。一方、店舗に出向いて登録する交際倶楽部は「デートクラブ営業等の規制に関する条例」に基づく届出です。この2つは、法令が想定している「何をする商売か」が違います。そして届出番号は、4つのアプリすべてで公式サイトに掲載されていました。以下、1件ずつ番号と確認したページを示します。

アプリと交際倶楽部の根拠法令の違い
確認したサービス
ペイターズ/シュガーダディ/Patrona/Pappy/ユニバース倶楽部/THE SALON
アプリの根拠
インターネット異性紹介事業(公安委員会への届出)
交際倶楽部の根拠
デートクラブ営業等の規制に関する条例(公安委員会への届出)
番号を確認できた数
6件中5件(THE SALONのみ記載を確認できず)
確認日
2026年9月10日

6サービスの届出を1件ずつ確認した

番号は、各社の公式サイトに書かれていたものをそのまま書き写しています。表記(「受理番号」「認定番号」「届出番号」)も公式サイトの書き方に合わせました。

サービス 種別 根拠となる届出 番号(公式サイトの記載) 確認したページ
ペイターズアプリインターネット異性紹介事業受理番号 3017-0048-000公式サイト フッター
シュガーダディアプリインターネット異性紹介事業認定番号 30150024002特定商取引法に基づく表記
Patronaアプリインターネット異性紹介事業30210067-000公式サイト フッター
Pappyアプリインターネット異性紹介事業届出番号 2022112100468公式サイト フッター
ユニバース倶楽部交際倶楽部デートクラブ営業等の規制に関する条例届出1292号公式サイト フッター
THE SALON交際倶楽部記載を確認できず公式サイト・会社概要・サイトポリシーを確認
各社の公式サイトの記載より(2026年9月10日時点) ※スマートフォンでは横にスクロールできます

番号は変わることがありますし、他のサイトに違う番号が載っていることもあります。実際に確認したところ、あるアプリについて、当サイトが公式サイトで確認した番号と、別の比較サイトが掲載している番号が一致しませんでした。どちらが正しいかを当サイトで断定はしませんが、気になる場合は必ず公式サイトのフッターや特定商取引法のページで、自分の目で確かめてください。

なお、電気通信事業の届出を併記しているサービスもあります。シュガーダディは「総務省 第二種電気通信事業 届出番号 J-29-631」、Patronaは「電気通信事業届出済 A-03-19075」と記載しています。

「インターネット異性紹介事業」とは何か

警視庁のページでは、こう定義されています。

「面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、異性交際に関する情報をインターネット上で公衆に閲覧させ、かつ、閲覧した異性交際希望者が電子メール等で相互に連絡することができるサービスを、反復継続して提供する事業」

あてはまるかどうかは、次の4つで判断されると説明されています。

  • 異性交際希望者への役務提供であること
  • 公衆閲覧性があること(不特定多数が見られる)
  • 相互連絡性があること(電子メール等で連絡できる)
  • 反復継続性があること(有償・無償を問わない)

この定義に「対価」や「金銭」は出てきません。あくまで「異性交際に関する情報を見せて、連絡できるようにする」サービスが対象です。事業者は公安委員会へ届出をする義務があります。

「デートクラブ営業」の定義には「対価」が入っている

一方、交際倶楽部が根拠にしている東京都の条例では、デートクラブ営業がこう定義されています。

「客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業」

ここが決定的に違うところです。アプリ側の定義には「対価」という言葉が入っていませんが、交際倶楽部側の定義には最初から「対価を伴う交際」が書かれています。条例の目的も「青少年の健全な育成を阻害する行為を防止し、及び清浄な風俗環境を保持すること」とされ、営業所を設ける場所ごとに、営業開始の10日前までに公安委員会(管轄する警察署長)へ届け出ることが必要です。

つまり、同じ「パパ活」という言葉でまとめて紹介されていても、法令上の位置づけは別物です。アプリは「異性を紹介する情報サービス」として、交際倶楽部は「対価を伴う交際を仲介する営業」として、それぞれ届出をしています。

Pappyは公式サイトで「パパ活のサイトではない」と書いている

確認の途中で、見落とせない記載がありました。Pappyの公式サイトのフッターには、届出番号と並んで次のように書かれています。

Pappy 公式サイトの記載(原文)

  • ※18歳未満の方はご利用できません。
  • ※パパ活・P活などの金銭のやりとりを前提とした出会いを推奨するサイト・アプリではありません。
  • ※警察へのインターネット異性事業届出済(届出番号 : 2022112100468

※2026年9月10日時点で公式サイトに記載されていた内容です。

Pappyは多くの「パパ活アプリおすすめ」記事に載っていますが、運営者自身は「パパ活を前提としたサービスではない」と明示しています。当サイトはこの記載を尊重し、Pappyを「パパ活向け」として推奨する書き方はしません。この記事では、届出を確認した対象として名前を挙げています。

届出があること=安全、ではない

届出は「事業を始めるときに公安委員会へ届け出た」という事実であって、国や警察がサービスの安全性を保証したものではありません。届出があっても、利用者同士のトラブルは起こります。

それでも確認する価値はあります。届出をしていない事業者は、そもそも法令上の義務を果たしていないことになります。公式サイトに番号が書かれているかどうかは、最低限の目安として、登録前に自分で確認できる数少ない材料のひとつです。

登録前に確認しておくこと

登録前に確認しておくこと

  • 18歳未満(高校生を含む)は利用できない
  • 届出番号は公式サイトのフッターか「特定商取引法に基づく表記」に書かれていることが多い。他サイトの転載ではなく公式で確かめる
  • 届出があること自体は、安全性の保証ではない
  • アプリと交際倶楽部では根拠になる法令が違う。交際倶楽部は条例上「対価を伴う交際を仲介する営業」として届け出ている
  • 金銭のやりとりを伴う交際を助長する目的では利用しない。売春・援助交際は法令で禁じられている

※2026年9月10日時点で確認した内容です。最新の情報は各社の公式サイトと各都道府県警のページをご確認ください。

よくある質問

届出番号はどこを見れば分かりますか?
公式サイトのいちばん下(フッター)か、「特定商取引法に基づく表記」のページに書かれていることが多いです。今回確認した6サービスのうち、シュガーダディは特定商取引法のページ、他の4件はフッターに記載がありました。
届出のないサービスは違法ですか?
インターネット異性紹介事業に当たる事業者には届出の義務があります。ただし、あるサービスがその定義に当たるかどうかの判断は当サイトではできません。公式サイトに記載が見つからない場合は、その事業者に直接確認してください。
交際倶楽部のほうが安全ということですか?
そうは言えません。根拠になる法令と、事業者に課される義務の種類が違うだけです。どちらが安全かを当サイトで判断することはしません。

この記事の情報源

本記事は、次のページを2026年9月10日に確認して作成しました。